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相続放棄の流れ

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相続放棄の流れ

 

相続放棄手続は、以下のような流れで進みます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

 

② 弁護士に依頼

相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 相続図の作成

ジン法律事務所弁護士法人において、戸籍謄本等を収集し、相続図を作成します

 

④ 相続放棄申述書の作成

ジン法律事務所弁護士法人において、戸籍謄本等を収集し、相続図を作成します

 

⑤ 家庭裁判所へ申立

作成した相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出します。

申立をおこなう家庭裁判所は、通常は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

⑥ 家庭裁判所からの照会・回答

家庭裁判所による書類審査終了後、問題がなければ、申立人様のご自宅宛に、家庭裁判所から郵送にて照会書が届くことになりますので、ご回答をしていただきます

 

⑦ 相続放棄申述の受理

家庭裁判所によって、相続放棄の申述が受理されます

 

⑧ 家庭裁判所から受理通知

家庭裁判所より、相続放棄申述受理通知書が届きます。

 

⑨ 相続放棄申述受理証明書の交付

必要であれば、申請をして、相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。

 申立をおこなう家庭裁判所は、通常は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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