限定承認の流れ
限定承認の流れ
限定承認手続は、以下のような流れで進みます。
① 弁護士に相談
弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。
② 弁護士に依頼
相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。
弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。
③ 相続図の作成
ジン法律事務所弁護士法人において、戸籍謄本等を収集し、相続図を作成します
④ 財産目録・限定承認の申立書の作成
ジン法律事務所弁護士法人において、戸籍謄本等を収集し、相続図を作成します
⑤ 家庭裁判所へ申立
作成した限定承認の申立書を家庭裁判所へ提出します。
申立をおこなう家庭裁判所は、通常は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
⑥ 家庭裁判所からの照会・回答
家庭裁判所による書類審査終了後、問題がなければ、申立人様のご自宅宛に、家庭裁判所から郵送にて照会書が届くことになりますので、ご回答をしていただきます
⑦ 限定承認の受理・相続財産管理人の選任など
限定承認の受理されます。相続人が複数のときは、同時に相続財産管理人の選任が行われます
⑧ 官報掲載手続
5日以内に、債権者等の調査のための官報掲載手続を取る必要があります。
⑨ わかっている債権者へ連絡
連絡先等がわかっている債権者へ、連絡をします。
⑩ 相続財産の換価
財産の競売申立、鑑定人の評価、購入。
⑪ 債権者の整理、弁済
債権者への弁済を行います。
⑫ 相続
プラスの財産のあまりがあれば、相続します。
申立をおこなう家庭裁判所は、通常は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。