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限定承認の流れ

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限定承認の流れ

 

限定承認手続は、以下のような流れで進みます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

① 弁護士に相談

弁護士がお客様の状況等をお伺いし、アドバイスいたします。

 

② 弁護士に依頼

相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。

弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 相続図の作成

ジン法律事務所弁護士法人において、戸籍謄本等を収集し、相続図を作成します

 

④ 財産目録・限定承認の申立書の作成

ジン法律事務所弁護士法人において、戸籍謄本等を収集し、相続図を作成します

 

⑤ 家庭裁判所へ申立

作成した限定承認の申立書を家庭裁判所へ提出します。

申立をおこなう家庭裁判所は、通常は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

⑥ 家庭裁判所からの照会・回答

家庭裁判所による書類審査終了後、問題がなければ、申立人様のご自宅宛に、家庭裁判所から郵送にて照会書が届くことになりますので、ご回答をしていただきます

 

⑦ 限定承認の受理・相続財産管理人の選任など

限定承認の受理されます。相続人が複数のときは、同時に相続財産管理人の選任が行われます

 

⑧ 官報掲載手続

5日以内に、債権者等の調査のための官報掲載手続を取る必要があります。

 

⑨ わかっている債権者へ連絡

連絡先等がわかっている債権者へ、連絡をします。

 

⑩ 相続財産の換価

財産の競売申立、鑑定人の評価、購入。

 

⑪ 債権者の整理、弁済

債権者への弁済を行います。

 

⑫ 相続

プラスの財産のあまりがあれば、相続します。


 申立をおこなう家庭裁判所は、通常は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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