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よくある質問

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他人の相続放棄は照会できますか?

 

相続放棄の照会についての話です。

相続放棄手続きは家庭裁判所に申し立てをして、プラスの財産もマイナスの財産も受け取らない制度です。

相続放棄をしているかどうか、本人ではなく周りが確かめたい場合に、家庭裁判所に対して相続放棄の有無について照会をすることができます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29


どんなときに照会する?

たとえば、誰かが死亡したとき、法定相続人として子供がいる場合、親や兄弟は、法定相続人にはなりませんが、子どもが相続放棄をすると、第二順位、第三順位として相続人になります。

そのため、前の順位の相続人が、相続放棄をしているかが重要になってきます。


直接、子どもが教えてくれれば良いですが、関係が悪化しているようなケースだと、本人から聞けない、連絡がとれないこともあります。

そこで、相続放棄をしているのかどうかを、家庭裁判所に確認できるのが、この、相続放棄の有無照会制度です。


相続放棄の照会手続き

この手続は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
相続放棄の管轄家庭裁判所と同じです。
同じ裁判所で管理するわけです。

この照会制度ができるできるのは、相続人または利害関係人とされています。


相続人の場合には相続関係図等を準備します。


また、利害関係人もこの制度を使えます。利害関係人は、例えば、被相続人に対する債権者です。
債権者が相続人に請求したら、相続放棄をしたと言われたものの、受理証明書などをもらえないときに、家庭裁判所に直接相続放棄の有無を照会できるのです。

このような場合、借用書を示すことによって利害関係を明らかにしていきます。


限定承認の照会

この照会制度については、相続放棄だけではなく限定承認でも使えます。
限定承認は、法定相続人の全員でおこなう制度で、財産の範囲でのみマイナスの財産である借金等の責任を負うという制度です。
大きくプラスかもしれないが、はっきりしない場合などに使う方法です。
債権者は、この有無も照会できます。


ジン法律事務所弁護士法人では、相続放棄、限定承認の他に、有無照会も取り扱いがありますので、こちらをご希望の方はご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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