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よくある質問

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未成年者の場合の熟慮期間は?

 

相続人が未成年者や成年被後見人である場合、相続放棄の熟慮期間については、特別の規定があります。

民法917条で「相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する」とされています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 


相続放棄の照会手続き

未成年者や被後見人は、自分で相続放棄すべきかどうか法的に判断できないとされます。

法定代理人がこれをする必要があります。

法定代理人(親権者・後見人等)が相続の承認・放棄を本人のために判断するには、法定代理人自身が本人のために相続の開始があったことを知らないといけません。

本人が知っていても、法定代理人が知らなければ判断しようがありません。

そのため、法定代理人が知ってから、熟慮期間はスタートするとされたものです。

 

相続開始の時に法定代理人がまだいないようなときには、新たに選任された法定代理人が未成年者等のために相続の開始があったことを知った時からスタートすると考えられてます。

 

保佐人の場合

民法917条はでは「未成年者又は成年被後見人」と明記されています。

そのため、保佐人の場合には適用されません。

被保佐人は、民法13条1項6号で「相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をする」場合には、保佐人の同意が必要です。ただ、その判断は、本人自身ができるので、民法917条の適用はないものとされているのです。

 

 


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