相続放棄に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.相続人中に行方不明者がいる場合の限定承認は?

よくある質問

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

相続人中に行方不明者がいる場合の限定承認は?

 

限定承認は、相続人全員で申立をしないといけません。

ところが、なかには、相続人のなかに行方不明になっている人がいるということもあります。

行方不明という中にも、ただ単に連絡を取っていないため、連絡先がわからないというだけの人もいれば、住民票上の住所におらず、家族も連絡先をしらないという本当に行方不明の人もいます。


前者の場合は、戸籍の附票や住民票上の住所を調査し、郵便等で限定承認をする気があるか確認をします。

後者の本当に行方不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、管理人とあわせて限定承認をすることを検討することになります。


住所調査、不在者財産管理人の手続もジン法律事務所弁護士法人で対応できますので、遠慮なくご相談ください。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

2/13相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

2/14相談会開催

ページトップへ