よくある質問
相続人中に行方不明者がいる場合の限定承認は?
限定承認は、相続人全員で申立をしないといけません。
ところが、なかには、相続人のなかに行方不明になっている人がいるということもあります。
行方不明という中にも、ただ単に連絡を取っていないため、連絡先がわからないというだけの人もいれば、住民票上の住所におらず、家族も連絡先をしらないという本当に行方不明の人もいます。
前者の場合は、戸籍の附票や住民票上の住所を調査し、郵便等で限定承認をする気があるか確認をします。
後者の本当に行方不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、管理人とあわせて限定承認をすることを検討することになります。
住所調査、不在者財産管理人の手続もジン法律事務所弁護士法人で対応できますので、遠慮なくご相談ください。