
よくある質問
限定承認での換価手続は?
限定承認では、相続財産を現金化して債権者に弁済することが予定されています。
この相続財産の換価については、公平にすべきであることから、これを競売に付さなければならないとされています(民法932条本文)。
限定承認と形式的競売
この競売は、形式的競売と呼ばれます。公平のための制度です。
抵当権等の担保権による競売と同様に、民事執行法63条の無剰余取消の規定が準用されます。
被担保債権などにより、残る価値がない場合には、競売ができません。
東京高決平成5年12月24日。
「法一九五条は、相続財産の競売については担保権の実行としての競売の例による旨規定し、相続財産の競売についても何らの留保なく法六三条を準用しているから、相続財産の競売には無剰余取消の規定が適用されると解するのが相当である。」
通常、不動産は、被相続人の所有名義となっています。
このような不動産の競売の申立てには、いったん限定承認者名義に相続登記します。
その後、競売の売却代金を、抵当権者等の優先債権者に支払い、残余金を管理して、一般の相続債権者等に弁済する流れとなります。
競売に違反したら?
限定承認者が、競売ではなく、相続債権者に対して代物弁済した事例がありますが、これは許されないとされます。
競売以外の方法で売却した場合、相続債権者又は受遣者に損害が生じたときは、民法934条に定める損害賠償責任が発生します。
限定承認と先買権
限定承認での換価手続は競売が原則ですが、限定承認者には、先買権が認められています。
これは、限定承認者が、家庭裁判所の選任した鑑定人の評価額を支払って相続財産を取得できる制度です。
限定承認者は、鑑定人の選任申立をすることになります。
なお、相続財産の不動産等に抵当権者がいる場合には、抵当権の実行による競売を止めることはできません。
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