よくある質問
限定承認での弁済は?
限定承認者は、被相続人の借金等を弁済しなければならない義務を負っています。
また、相続人は遺贈の履行義務、死因贈与の履行義務も負っています。
限定承認と弁済時の優劣
限定承認者は、弁済をしなければならないのですが、その優劣関係を間違えてはいけません。
まず、相続債権者の債権は、受遺者の債権に優先します (民法931条)。
被相続人は借金等の債務を完済できないような財産状態なら、自分の財産を遺贈することは本来できません。
なお、金銭債権ではない場合、たとえば、特定物の引渡請求権のような場合には、民法930条2項を類推して、金銭評価をして配当するとされています。
限定承認と弁済の順序
弁済の順序は以下のとおりです。
1 優先権を有する債権者(抵当権者等)
2 相続債権者(公告期間内に申し出たか、限定承認者に知れたる債権者)
3 受遣者(公告期間内に申し出たか、限定承認者に知れたる受遺者)
4 相続債権者及び受遣者で、公告期間内に申し出もせず、知れなかった者
限定承認と弁済拒絶
民法928条は、限定承認者は、債権申出期間内は、債権について弁済を拒絶する権利を認めています。
弁済期が来ている債権でも、申出期間中であることを理由に支払を拒絶できるのです。
この期間は、強制執行も拒絶できます。
強制執行中の場合でも、限定承認で債権申出期間内という書面を提出することで、執行裁判所は期間満了まで、手続の進行を停止することになります。
ただし、抵当権の実行など、優先権を持つ担保権の行使は可能です。
これも破産手続きを同じです。
弁済拒絶を明記しているのは、債権申出期間のみなので、その後は、拒絶できないとされます。
最判昭和61年3月20日。
民法は、限定承認に伴う清算手続を公平に実施するため、一定の期間(九二七条一項、九三六条三項)を設けて、相続債権者及び受遺者に請求の申出をさせることとし、相続人又は相続財産管理人をして右期間内に相続財産及び相続債務の調査をさせて相続債務の弁済計画を立てさせるものとし、この調査等の必要上、この期間中は一般的に弁済を拒絶することができるものとの支払猶予を与えるとともに(九二八条)、右期間満了後は、右期間内にした計算に従い、相続債権者に対し配当弁済すべきものとしている(九二九条)のである。以上によると、右期間満了後は、所定の計算も完了し、各相続債権者に対する弁済額も確定してこれを弁済することができるし、またその義務もあることが法律上予定されているものというべきである。
ただ、現実には、限定承認の手続きで、このタイミングで弁済や配当ができるかというと難しいケースも多いのではないかと思います。
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