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よくある質問

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3ヶ月を経過しても相続放棄は認められるのですか?

 

相続放棄は、3ヶ月という熟慮期間内にできます。

熟慮期間内であれば、家庭裁判所に延長の申請もできます。

これをせずに3ヶ月が過ぎた後、相続放棄ができるかどうかは、ケースバイケースです。
多額の借金があることを知らなかった場合などに認められることがあります。

この場合、そもそも3ヶ月の熟慮期間が始まっていなかったと主張することになります。

3ヶ月のスタート時点をどこにするかという評価の問題になります。

家庭裁判所がそのように評価してくれるように申請する必要があるのです。

 

 ケース紹介 : 3カ月経過後の相続放棄(厚木市)


3ヶ月経過後の相続放棄は、リスクが高いため、特に専門家に依頼した方が良いと考えます。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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