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よくある質問

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Q 相談時に必要な書類はありますか?

 

相続放棄の申請時には、色々と必要書類がありますが、相談時には揃っていなくても大丈夫です。

もし、ご相談の際に、亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票が手元にありましたら、お持ちください。

亡くなった方の住所地等、皆様の本籍地や住所地がわかる資料があると、調査がスムーズに進みます。


最終的に、裁判所に相続放棄の申請時には、少なくとも

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本

が必要になります。


また、他の相続人等の確定をするために、過去の戸籍をさかのぼって取得しなければならないこともあります。

第2順位、第3順位の相続放棄をするときなどに、これらの作業が必要になることが多いです。

 

相続放棄と借金の調査

相続放棄をするかどうかという判断の際に、借金があるかどうかは大事な情報です。

しかし、本人が亡くなっている以上、正確な情報は相続人ではわかりにくいです。

ただ、貸金業者からの借金の多くは、信用情報機関に登録されていることから、相続人として照会をかけておく方法は有効です。

相続債務の調査をしたうえで、債務がなさそうと判断するなら、相続放棄はしない、という決断もできます。

債務の調査については、CIC、JICCなどの信用情報機関を検索して、被相続人の負債について調査していきます。相続人としての情報開示請求の説明がありますので、それに従って調査を進めます。

信用情報機関から開示された資料をお持ちいただければ、およその借金状況については説明ができます。

その他に、亡くなったご家族の郵便物、預金の取引明細、確定申告書などから借金が判明することもあります。

ただ、個人債権者などは、このような方法で見つかりにくいこともあるため、最終的にリスクはゼロにならないでしょう。

調査に時間がかかるようであれば、熟慮期間の伸長もあわせてしておくと良いでしょう。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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