よくある質問
財産を少しでも処分すると相続放棄はできませんか?
相続放棄前に、財産を「処分」すると、相続を単純承認したものとみなされます。
民法921条には、
「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」との規定があり、1号で「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」
という記載があります。
そのため、財産を「処分」した場合には、あとから相続放棄はできないことになります。
ただ、ここでいう「処分」になるのかどうかは、評価を含む言葉です。
1号の但し書きには、次の記載があります。
「ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」
保存行為は「処分」にならないとされているのです。
では、保存行為とは何か?
文献によれば、修繕したり、腐敗しやすい物を処分することは、保存行為であるとされます。財産全体からみると現状維持をしている行為なので、保存行為とされるのです。
つまり、この程度の行為は「処分」にあたらず、許される(=あとから相続放棄が可能)ということになります。
また、文献では、身の回りの品を形見分けすることも、ささやかなものであればさして問題にならないとされます。
古い裁判例では、衣類を贈与した行為が「処分」になるとされたケースもあれば、交換価値がないような着古した上着とズボンを元使用人に与えても「処分」にならないとしたケースもあり、諸事情を考慮して決められているのが実情です。