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寒川町での相続放棄事例

 

前妻の子までの相続放棄

寒川町にお住まいの方からの相談でした。

兄弟姉妹、甥姪の相続放棄でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

被相続人には、子がいたものの借金が多くあったため、相続放棄がされていました。

被相続人の両親はすでに亡くなっていたため、相続は、第三順位の兄弟姉妹に移ってきました。

多数の兄弟がいましたが、高齢のため亡くなっている方もいました。

兄弟姉妹に子がいる場合、その子である甥姪の立場の人は代襲相続により、兄弟姉妹の立場にかわって相続人となります。

 

被相続人の子と兄弟姉妹や甥姪が蜜に連絡をとっていれば、引き続き相続放棄がスムーズにできるのですが、被相続人に多額の債務があるようなケースでは、関係が悪化しているようなケースも少なくありません。

債権者からの督促で先順位の子による相続放棄を知るということもあります。

 

関係者多数の相続放棄

今回は、多数の兄弟姉妹、甥姪がいたため、全員で事務所に来てもらえるような状況ではありませんでした。

なかには高齢者もいて、移動が大変という人もいました。

ただ、兄弟姉妹間や甥姪の間では連絡を取り合っており、比較的スムーズに話ができる状況にありました。

そのため、最初に代表の方と会い、その後に各相続人と個別に連絡をとって、相続放棄の説明や必要な書類・情報取得を進め、相続放棄の申述自体は全員同時に進める事ができました。

 

これらのやりとりがスムーズに進んだため、先順位の相続放棄から3ヶ月以内には受理してもらうこともできました。

 

 


寒川町にお住まいの方や、関係者多数の相続放棄をご検討中の方は、ご相談ください。

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