事例紹介
親の借金の相続放棄事例
親の借金相談事例
相続放棄でよくある相談は、親の借金があるので相続放棄をしたいという死後の相談です。
これに対し、親の生存中に親の借金相談を受けることも多いです。
親からの依頼を受けて債務整理を進めることもできるのですが、これが進められない場合もあります。
そのような場合には、将来的な相続放棄話を案内することも多いので、今回は相続放棄の解説も合わせてします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が相続財産の一切を受け取らないことを選択する法的手続きです。これにより、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しないことが可能になります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行います。この手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
親の借金を相続放棄する理由
親の借金を相続放棄する主な理由には、以下のようなものがあります:
1. 多額の借金が残されている場合や残されていると予想する場合
2. 借金が資産を上回っている場合
3. 自身の経済状況が厳しく、借金の返済が困難な場合
4. 他の相続人との関係を考慮する必要がある場合
相続放棄をすることで、これらの負担から解放されます。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、以下のステップで行います:
1. 相続放棄の方針決定:家族や専門家と相談し、相続放棄が最善の選択肢かどうか慎重に検討します。
状況が不明な場合には、財産や負債の調査をします。時間がかかる場合には3ヶ月の期限を延長することもできます。
2. 必要書類の準備:
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本(被相続人と相続人のもの)
- 印鑑証明書
- 住民票
3. 家庭裁判所への申立て:準備した書類を持参し、管轄の家庭裁判所に申立てを行います。
4. 審判:裁判所が相続放棄の審判を行います。ここで、裁判所からの意見照会がされることもあります。
5. 受理通知の受け取り、相続放棄受理証明書の発行
6. 関係者への通知:必要に応じて、債権者や他の相続人に相続放棄の受理証明等を通知します。
相続放棄の注意点
相続放棄には厳格な期限がある点に注意が必要です。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。
また、相続財産を処分したりすると相続放棄ができなくなります。
一度、相続放棄をすると撤回できません。
相続放棄後の効果
相続放棄をすることで、借金の負担から解放されます。親の借金を引き継ぐ必要がなくなります。
プラスの財産も含めて、すべての相続権を失います。
その順位の相続人が全員、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移ります。
子が全員相続放棄をすると、親や祖父母へ、親等も放棄をすると、兄弟姉妹への移ります。
次の順位の人も相続放棄をしたい場合には、別に相続放棄手続きをする必要があります。
親の借金相談の事例
厚木市にお住まいの40代女性からの相談がありました。
親の生存中に借金相談を受けたものです。
親に借金があるとの相談でした。督促状等を見ると、一部は消滅時効期間が経過しているものの一部は裁判所の判決があるような事例でした。
このような親の借金に関する子からの相談は多いです。
高齢の親が子に連れられて相談に同席して進めることも多いです。
しかし、今回の事例では、親はすでに判断能力がなく、入院中とのことでした。
判断能力と借金の整理
高齢の親の借金で問題になるのが、このような判断能力です。
子らが、親の借金に気づくのが、親が認知症になったとか、長期入院した状態のときということがあるのです。
借金を債務整理等で解決するには、親からの依頼を受ける必要があります。本人からの依頼でなければなりません。本人の判断能力がないと、依頼自体ができないのです。
子であっても、生存している親の借金を勝手に整理することはできません。
この例外となるのが、成年後見人など、親の代理人を選ぶ方法です。成年後見人は、判断能力がなくなった親の法律行為をする代理人となります。成年後見人からの依頼であれば、債務整理で進められる可能性もあります。
しかし、成年後見人も、活動にコストがかかりますし、家庭裁判所の監督下に置かれ、自由がなくなるという理由で使いたくないという家族も多いです。
このような状況だと、親の借金相談をされても、解決方法がないということになります。その場合、借金の督促状については放置したり、本人の判断能力について伝えるなどの方法しかないことも多いです。
親の死後に相続放棄
このような放置という選択肢を取った場合には、死後に相続放棄を検討する必要があります。
親の借金内容をすべて把握していて、すべて消滅時効の援用ができるような場合には、相続人による消滅時効の援用という選択肢もあります。これに対して、全容を把握できておらず、後から借金が出てきてもおかしくないと考える場合には、相続放棄を申請し、リスクを避ける選択肢をとる方が良いでしょう。
今回の事例でも、親の判断能力がなく、借金が判明、相談に来たものの、成年後見人の選任は考えていないとのことで、相談時には対応は保留とし、亡くなった後に相続放棄を申請、受理後に債権者に通知しての解決となりました。
親の借金相談、相続放棄をご検討中の方は、ご相談ください。