事例紹介
厚木市での相続放棄ケース紹介
3年経過後の相続放棄
厚木市にお住まいの母子からの相談でした。
夫、父が亡くなって3年以上経ちますが、そこで債権者からの請求がされたというケースです。
母が住んでいた自宅は、亡くなった父名義のまま放置されていました。
母子とも、何となく父の財産であると思っていましたが、相続の話や登記移転手続はせずにいたというケースです。
最高裁の判決では、財産を認識している以上、熟慮期間である3か月は経過していると思われましたが、この最高裁判決以降も、下級審では、相続放棄が受理されている例が多いです。
家庭裁判所では、相続放棄の有効、無効の判断まで踏み込まずに受理されることも多いからです。
もちろん、家裁で受理されないケースもありますが、高裁で判断が変わっていることもあります。
今回のケースでは、死亡から3年経過、実家の不動産あり、という内容ですので、さすがに家庭裁判所では受理されない可能性もあり、高裁への不服申立、そこでも不受理のリスクをとって申立をしました。
機械的な申立ではなく、事情を説明したうえで、意見書を付けて提出し、家庭裁判所で無事に受理してもらうことができました。
相続放棄が家庭裁判所で受理されても、債権者からその有効性を争われることはありますが、まず家裁で受理されないと話にならないので、良い結果となりました。